外国公館等に対する消費税の免税の対象となるのは、大使館等又は外交官等の外務省大臣官房儀典官が発行した証明書「免税カード」の交付を受けた大使館等又は外交官等に限られます。 サービス購入時に大使館等用免税カード及び外交官等用免税カード(以下「免税カード」)をご提示いただき、必要事項を記載した「外国公館等用免税購入表」に提出をお願いします。
免税カードには免税購入できる対象項目、範囲及び最低購入金額が記入されていますのでご留意ください。
※「DS」はDesignated Storeの略です。